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刑事弁護の流れ

Q 検察官に、家裁送致後に少年に対し観護措置をとる予定なのか聞けますか。

2024/01/04 更新

 検察官に聞くことはできません。少年事件ではすべての事件を家庭裁判所に送致しなければならない(少年法41条、42条)。したがって、一般の刑事事件のように、事前に検察官に在宅送致の可能性を聞くことはできません。これらは家庭裁判所が判断する事項になります。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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