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刑事弁護の流れ

【基礎知識】私選弁護と弁護人選任届

2024/01/04 更新

弁護人選任届(弁選)

(1)刑事弁護の委任状を、弁護人選任届(弁選)といいます。

(2)弁選の場合には、依頼者である被疑者だけでなはく、弁護士の印鑑も必要です。

指印(しいん)

(1)被疑者が警察の留置施設に留置されている場合には、印鑑を押せません。その場合には、指印の手続が必要です。

(2)留置係の方に、「被疑者に、指印(しいん)を押してもらってください。」と言って渡せば、留置係が、被疑者の手の指にインクを付けて、印鑑を教えてくれます。

 また、指印の場合には、留置係の方が、「本人の指印(しいん)で間違いない。」と証明を書いてくれます。

(3)在宅事件では、被疑者は認め印を押せばこれに代えることができます。

弁尖の宛名と提出先

(1)検察官送致前であれば、警察に委任状を出します。

   検察官送致後(勾留後)は、検察官に委任状を出します。

   起訴後には、裁判所に弁尖を出します。

(2)委任状は一度出せば、第一審段階まで(控訴状を提出するまで)効力があります。

 検察官に委任状を出しておけば、起訴されたとしても、裁判所に再度出す必要はありません。

(3)宛先も提出先によって記載が変わることになります。

(4)例えば、逮捕段階において弁護活動を行う場合には、警察署へ弁選を提出するか、または検察官送致後(勾留後)に検察庁に弁選を提出することになります。

書式(弁護人選任届)

 https://yuhigaoka-law.com/wp-content/uploads/2023/05/2a0d0c33b2eb2c71abc1e23cf8a47719.docx

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