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刑事弁護の流れ

【手続3】日本保釈協会を利用して保釈金を納付する

2024/01/05 更新

保釈手続の流れ

(1)保釈手続に先立って、家族に身元引受所等の書類を送付します。

(2)起訴されれば、裁判所に保釈請求書を提出します。

(3)裁判所から保釈の許可決定がでれば、保釈金の納付手続を行います。

現金で保釈金を納付する

(1)保釈許可決定後に、日本保釈協会を利用して保釈金を納付します。

業務詳細
保釈支援申込書をFAX日本保釈支援協会に保釈支援申込書をFAXする。
保釈請求裁判所に保釈請求する。
保釈保証委託契約書をFAX日本保釈支援協会に保釈保証委託契約書をFAXする。
裁判所に保証金を持参裁判所に保釈金を持参する。  
保管金受領書をFAX日本保釈支援協会に保管金受領書をFAXする。
保釈金を保釈保証協会に送金して返金日本保釈支援協会に保釈金を送金して返金する。

(2)裁判所の保釈決定が出る前でも、日本保釈支援協会に保釈金を貸してもらえるかの審査をすることはできるので、同時並行的に進めた方がよいでしょう。

書式

 日本保釈協会を利用して保釈金を納付する

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弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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