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刑事弁護の流れ

手続2 被疑者国選の弁護報酬を請求

2026/04/22 更新

被疑者国選の弁護報酬を請求

 起訴・不起訴・弁護人を解任されたときには被疑者国選の弁護報酬を請求する。

書類    

 被疑者国選弁護報告書等は下記のHPから取得する。

 https://www.houterasu.or.jp/housenmonka/kokusen/

提出方法  

 法テラスにFAXする。

添付書類  

 ①接見回数を示すため付書類として接見資料が必要となる。

 ②起訴されたときには起訴状が必要となる

  解任されたときには国選弁護人解任書が必要になる。

  不起訴になったときには不起訴を示す書類は不要である。

 ③示談が成立したときには示談書の写しを添付する。なお、被疑者段階で示談について特別成果加算を請求しているときには、被国人段階で示談について二重請求することはできない。

 ④接見や示談交渉について、泉佐野、貝塚、河内長野、岸和田、関空警察に行った場合には交通費も請求できる。

書式

 https://yuhigaoka-law.com/wp-content/uploads/2023/03/a0cdc73735789b1860b210ae1c2a90f8-1.docx

 

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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