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刑事弁護の流れ

手続3 家裁送致(と記録の閲覧)

2024/01/05 更新

家裁送致と記録

(1)少年事件の記録は捜査記録が全て家庭裁判所に送られることから、その量は大量となり、謄写を外注すると料金があまりにも高くなります。
(2)少年事件では家庭裁判所まで記録を見に行き、謄写する部分を選んで謄写するのが一般的です。

記録の閲覧のタイミング

(1)付添人としての請書の提出、記録の閲覧、調査官との面談は一度に済ませた方が効率がよいでしょう。
(2)裁判所に行く前に、記録を閲覧できるか、調査官との面談は可能かを電話で確認した方がよいでしょう。

謄写の申請書 

 刑事事件記録等閲覧・謄写票は、裁判所(担当の書記官室)に置いてあります。

提出方法   

(1)裁判所の書記官に、刑事事件記録等閲覧・謄写票を渡せば、司法協会に渡してもらえます。
(2)司法協会から連絡があるので、記録と引換えに代金を支払います。閲覧・謄写票を渡す際に事務所の住所ラベルを渡すと、司法協会に記録を郵送してもらえます。

領収書    

 法テラスへの報酬請求に使うので領収書はコピーして記録に綴じておきましょう

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