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刑事弁護の流れ

手続4 控訴趣意書の提出

2024/01/05 更新

提出先    

 期限内に、裁判所(担当の書記官室)に控訴趣意書等を提出します。

控訴趣意書の枚数

(1)控訴趣意書は、「裁判所提出用として2通」を用意する必要があります。
(2)控訴趣意書は「弁護人控え1通」、「検察官提出用1通」を含めて4通用意する必要があります。
(3)検察官提出分の控訴趣意書も裁判所に提出します。

受領印    

(1)控訴趣意書については弁護人控えを持参し受領印を押してもらう。
(2)控訴趣意書の提出期限の順守を明確にするためです。

その他    

(1)進行予定表、事実取調べ請求書、証拠カード、弁号証(裁判所分)について各1通を裁判所に提出します。    

(2)進行予定表、事実取調べ請求書、証拠カード、弁号証(検察官分)を検察官にFAXします。

(3)控訴趣意書(検察官提出用)は裁判所に提出します。これに対して、進行予定表、事実取調べ請求書、証拠カード、弁号証(検察官分)は、検察官にFAXする形で提出します。

証拠カード、弁号証  

(1)公判日に、証拠カード、弁号証を持参する必要があります。

(2)裁判所用、検察官用として2通用意する必要があります。

請書     

(1)控訴趣意書を提出後、期日が決まります。
(2)後日、期日請書を裁判所にFAXする流れとなります。

担当書記官や、検察官への質問

(1)控訴審の運用としては、否認事件の被告人質問は認められていません。第一審とは違い、控訴審では被告人の最終意見陳述が認められていません。
(2)否認事件の被告人質問、情状証人の採用、被告人の最終意見陳述については担当書記官や検察官に対し「準備の都合上、運用を知っておきたい。裁判体として控訴審の運用はどうなっているのか。」と確認すれば、答えてもらえることもあります。

書式

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