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刑事弁護の流れ

手順9 被告人国選の報酬請求

2025/09/28 更新

判決の言い渡し後に、被告人国選の弁護報酬を請求

 判決の言い渡し後に、被告人国選の弁護報酬を請求する。

書類    

(1)被告人国選の報告書等(控訴用の国選弁護報告書)は下記のHPから取得する。

 https://www.houterasu.or.jp/housenmonka/kokusen/

(2)控訴用の国選弁護報告は、大阪弁護士会の地下1階の日本司法センターの国選弁護受付に置いてあります。

(3)控訴の国選の担当日に、大阪弁護士会の地下1階の日本司法センターの国選弁護受付まで出向いて、案件を選んで受任する。このときに、控訴用の国選弁護報告書をもらってきてもよいでしょう。

提出方法  

 法テラスにファックスする。

添付書類  

 ①一定の場合には、記録の謄写料の領収書を添付する。

  (料金請求できるのは、否認事件や記録の200枚を超えるとき等に限られる。〉

 ②追送致があるときには、(追送致分の)追送致書の写しを添付する。

 ③示談が成立したときには、示談書の写しを添付する。

書式

https://yuhigaoka-law.com/wp-content/uploads/2025/09/955d449b05c07f0bf6070b25fd016a4e.docx

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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