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刑事弁護の流れ

Q 弁護士の立場で、警察の接見と、大阪拘置所の接見の違いを教えて下さい。

2026/04/22 更新

大阪拘置所での接見

 警察の接見と、大阪拘置所での接見は以下が違います。

接見時間

 警察と違い、接見できる時間帯や、曜日が限られています。

差入れ、宅下げ

(1)警察と違って、その場で、差入れや、宅下げができません。

(2)郵送手続を利用した差入れ、宅下げも可能です。大阪拘置所での差入れ、宅下げは時間がかかりますので、郵送手続を利用してもよいでしょう。
 被告人に、郵送手続でも宅下げができるので、「〇〇を送るようにお願いしてほしい。」とお願いします。なお、宅下げの対象物が郵送対応しているかは事前確認が必要です。

パソコンの利用に申告が必要

(1)警察では、弁護人は、パソコンを使ってメモを取れます。

(2)拘置所では、パソコンを使うには、「パソコンを使いたいです。」と申し出て申請書を書くことが必要です。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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