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刑事弁護の流れ

手続2 謄写請求(裁判所の記録)

2025/04/18 更新

控訴審と刑事記録

(1)控訴審では、第一審の弁護人から刑事記録を借りるのが通例です。

(2)しかし、証拠カードや、公判の証人尋問、被告人質問等は、第一審弁護人は持っていないことが多いです。別途、司法協会を通じて謄写申請する必要があります。

刑事事件記録等閲覧・謄写票の「閲覧等の部分」  

(1)裁判所に電話して、被告人質問(調書)、証人尋問(調書)の実施日、不同意書証の有無を聞きます。
(2)刑事事件記録等閲覧・謄写票の「閲覧等の部分」の記載の仕方については裁判所に聞きましょう。


閲覧等記載例 

(1)尋問調書は不要で、不同意書証の確認のため、証拠等関係カードがほしいとき
  「公判調書及び証拠等関係カード全て(尋問調書を除く。)」
(2)被告人質問調書、証人尋問調書がほしいとき
  「被告人質問調書」「証人尋問調書(名前〇〇さん)」
(3)被告人質問が数回あるとき
   「第〇回公判の被告新質問」

司法協会

(1)裁判所で保管されている記録の謄写は、司法協会で行います。
(2)刑事事件記録等閲覧・謄写票、複写伝票は、大阪地方裁判所の本館1階の司法協会に置いてあります。

 刑事と民事は書式が違うので注意しましょう。

(2)大阪地方裁判所の本館1階の司法協会に、刑事事件記録等閲覧・謄写票、複写伝票を郵送します。

(3)司法協会から連絡があるので、記録と引換えに代金を支払います。なお、記録を郵送してもらうようにお願いすることもできます。

領収書

 刑事記録の謄写費用は、その一部を法テラスに請求できます。したがって、領収書はコピーして記録に綴じておきましょう。

書式

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弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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