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刑事弁護の流れ

手続2 謄写請求(裁判所の記録)

2024/01/05 更新

控訴審と刑事記録

(1)控訴審では、第一審の弁護人から刑事記録を借りるのが通例です。

(2)しかし、証拠カードや、公判の証人尋問、被告人質問等は、第一審弁護人は持っていないことが多い。別途、司法協会を通じて謄写申請する必要があります。

刑事事件記録等閲覧・謄写票の「閲覧等の部分」  

(1)裁判所に電話して、被告人質問(調書)、証人尋問(調書)の実施日、不同意書証の有無を聞きます。
(2)刑事事件記録等閲覧・謄写票の「閲覧等の部分」の記載の仕方については裁判所に聞きましょう。


閲覧等記載例 

(1)尋問調書は不要で、不同意書証の確認のため、証拠等関係カードがほしいとき
  「公判調書及び証拠等関係カード全て(尋問調書を除く。)」
(2)被告人質問調書、証人尋問調書がほしいとき
  「被告人質問調書」「証人尋問調書(名前〇〇さん)」
(3)被告人質問が数回あるとき
   「第〇回公判の被告新質問」

司法協会

(1)裁判所で保管されている記録の謄写は、司法協会で行う。
(2)刑事事件記録等閲覧・謄写票、複写伝票は、大阪地方裁判所の本館1階の司法協会に置いてあります。

 刑事と民事は書式が違うので注意しましょう。

(2)大阪地方裁判所の本館1階の司法協会に、刑事事件記録等閲覧・謄写票、複写伝票を郵送します。

(3)司法協会から連絡があるので、記録と引換えに代金を支払います。なお、記録を郵送してもらうようにお願いすることもできます。

領収書

 刑事記録の謄写費用は、その一部を法テラスに請求できます。したがって、領収書はコピーして記録に綴じておきましょう。

書式

 https://yuhigaoka-law.com/wp-content/uploads/2023/09/fb91350a03387ab67e45ef191dae4f1b-1.docx

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