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刑事弁護の流れ

Q 共犯者の弁護人からの問い合わせに、どこまで答えるべきですか。

2025/12/29 更新

共犯者の弁護人からの問い合わせ

(1)共犯者の弁護人から、被疑者がどのような供述をしているのか、問い合わせがあるときがあります。

(2)共犯者は、お互いに他方が主犯であり、自分はそれにしたがっただけです、と巻き込み(利益が反する)存在です。

(3)共犯者の弁護人に伝えた内容を共犯者にそのまま伝え、共犯者が激怒してトラブルになることも考えられます。

 このリスクは、共犯者の弁護人から聞いた話をうっかり伝えるリスクもあり、情報交換は慎重に行うべきる。

(4)示談等の検討のために「黙秘している。」「認めている。」等の手の内を明かさない範囲の情報を開示することは問題ないが、それ以上の情報開示は避けるのが無難です。

参考

 「ノラネコ弁護士直伝刑事弁護Ⅰ捜査弁護」 137頁

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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