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刑事弁護の流れ

Q 少年事件について、示談はどのように考えるべきですか。

2024/01/04 更新

(1)教科書的には、示談の成否は少年の処分に影響を与えないと説明されています。しかし、調査官が両親と面談した際に示談(損害賠償)するようにアドバイスすることが多いのが実情です。
 私が両親に対し、「付添人として活動するには、費用がかかる。」と説明したところ、付添人を付すことに難色を示 していた両親が、調査官から「弁護士に頼んで示談してはどうか。」とアドバイスして、付添人に選任されることも多い。
(2)他人に迷惑をかければ、償いをしなければなりません。私見としては、両親に対し、「示談の成否は、少年の処分に大きく影響しない。」ことを説明しつつ、「親として、当然のことをする姿を子供に見せてほしい。」という形で、示談をするようにアドバイスすべきと考えます。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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