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刑事弁護の流れ

Q 被疑者から、「キャッシュカードを宅下げするから、お金を引き下ろしてほしい。」と頼まれました。どうすればよいですか。

2025/12/29 更新

(1)被疑者から、「キャッシュカードや、現金、携帯電話の宅下げして、〇〇氏に引き渡してほしい。」、と頼まれることがあります。

(2)「携帯電話に傷が付いていた。お金を弁護士が横領した。」等のクレームになる可能性があり、基本的には断るのがベストです。

(3)「お金を預かって、何かあったら責任が取れないので、家族にお願いしてほしい。」と断るのが基本です。

(4)新人弁護士であれば、安請け合いせずに、「1日考えさせてほしい。」と回答し、他の先輩に相談してから動くべきです。

(5)仮に、携帯電話を預かるときのであれば、預かったときの写真を撮影しておく。

  キャッシュカードでお金をおろすときには、ATMの画面を印刷して、お金と一緒に残額について分かるようにして差し入れたりなど、ひと工夫が必要です。

参考

 「ノラネコ弁護士直伝刑事弁護Ⅰ捜査弁護」 45頁

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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