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刑事弁護の流れ

Q 被疑者等から、荷物の処分や、賃貸借契約の解除を頼まれた場合、どうすればよいですか。

2025/12/29 更新

(1)国選弁護人は刑事弁護が仕事です。荷物の処分や、賃貸借契約の解除は基本的には断ることになります。

 物が紛失した等の事情があったとしても、こちらとしては責任がとれません。

(3)「刑事弁護の関係上、これらの処分をする必要がある。」という場合には、「証拠の隠滅」と疑われないように検察官に一度連絡をしましょう。

(3)賃貸借契約の解除については、家主(管理会社)に連絡して、「被疑者が●●警察にいること」「解除等を被疑者と交渉するよう」に連絡する形で対応することになります。

 この際に、荷物を警察に郵送するように家主(管理会社)に連絡することはあります。

 例えば、「〇〇の荷物を〇〇警察に郵送することを条件として退去する。」との退去届を弁護士が作成してもよいでしょう。

参考

 「ノラネコ弁護士直伝刑事弁護Ⅰ捜査弁護」 58頁

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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