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刑事弁護の流れ

Q 調査官の調査については、どの点を注意したらよいですか。

2024/01/04 更新

(1)少年事件では、調査官の調査が、裁判官の処分の決定に大きな影響を与えます。
(2)家裁送致後、記録を閲覧しに行き、その際に調査官とも面会する方法があります。調査官と面談しに向かう時には事前に、電話で調査官の在籍を確認して下さい。
(3)調査官の作成した社会記録が完成するのは、審判の3日くらい前になります。できあがった社会記録を見ての対応は難しいです。なお、少年に前科がある場合には、事前に、前回作成分の社会記録を見ることもできます。
(4)面談や電話等で、調査官から話を聞いて、社会記録に書かれるべき事柄(非行事実以外の少年の問題点)を把握するしかありません。
 なお、社会記録は閲覧できますが、謄写はできません。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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