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刑事弁護の流れ

Q 逮捕、勾留された場合には、生活保護が止まりますか。

2025/12/28 更新

(1)逮捕、勾留された場合には、生活保護が止まります。

(2)理由が分かりませんが、ほどほど市役所が逮捕の事実を把握して、生活保護の支給を止めます。

(3)被疑者から「生活保護の支給があるはずだから、そのお金で示談したい。」と言われることがありますが、「多分、逮捕の事実はバレて生活保護は止まる。」と説明すべきです。

(4)送金手続を中止することが間に合わず、逮捕後に生活保護が支給され、そのお金で示談する、という事案に出会ったこともあります。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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