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刑事弁護の流れ

手続1 被疑者国選弁護人の就任(と請書の提出)

2026/04/22 更新

被疑者弁護(と請書の提出)

 被疑者の国選弁護人に就任した場合には、(国選弁護人選任書の)請書を提出しなければなりません。

書類

 請書は、法テラスからFAXされてくる書類の中にあります。

提出先   

 (1)被疑者段階で国選弁護人に受任した場合には、勾留状の発行裁判所で提出先の裁判所を確認します。

  ※ 事件番号が「1」で始まれば「地裁」、「2」で始まれば「簡裁」です。

 (2)(控訴での受任を含めて)被告人段階で国選弁護人に受任した場合には裁判所(担当の書記官室)に提出することが必要です。

提出方法  

(1)堺簡易裁判所や岸和田の管轄の事件は、国選弁護人選任書が郵送されてくるので、(国選弁護人選任書の)請書を郵送物指定の番号にFAXします。      

(2)大阪地裁・簡裁の管轄の事件は、請書を大阪地裁の地下1階の令状部に持参して、請書と交換に国選弁護人選任書を受け取ります。

書式

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弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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