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刑事弁護の流れ

Q 勾留決定前の意見書の提出について教えて下さい。

2025/10/28 更新

勾留請求

(1)被疑者が逮捕された場合、検察官に送致され、検察官が勾留請求します。

(2)弁護人としては、検察官に対し勾留請求しないように交渉します。また、検察官が勾留請求する方針であれば、勾留請求の時期を確認して、裁判所に勾留決定しないように、裁判所に意見書を出す必要があります。

意見書の提出時期

(1)まず、(検察官に電話する等して)検察官が勾留請求する時期を確認する必要があります。
(2)勾留請求がされる日に、意見書を出す必要があります。

意見書の提出の方法

(1)意見書を持参してもよいですし、FAXで提出してもよいです。なお、原本を裁判所に別途郵送する必要はありません。
(2)大阪地方裁判所の提出先は、大阪地方裁判所・大阪簡易裁判所 令状部 勾留係です。
 担当が地裁なのか簡裁なのかは不明なので、両方を併記すれば問題ありません。
(3)提出する場合には、裁判所に電話して提出方法を確認しましょう。
 裁判所からは、面談を求めるか、電話面談を希望するか聞かれます。

大阪地方裁判所の提出先 
 電話  06-6316-2992
 FAX 06―6361-4407
 名称  大阪地方裁判所・大阪簡易裁判所 令状部 勾留係
 場所  大阪地方裁判所の本館地下1階の令状部(分室)

弁護人選任届  

 勾留決定に対する意見書を出すだけなら、弁護人選任届を出さなくても大丈夫です(大阪地方裁判所の運用)。

書式

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弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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