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刑事弁護の流れ

Q 公判前整理手続で、証拠請求するためには、どこに何を提出する必要がありますか。

2026/04/22 更新

証拠調べ請求書

公判前整理手続にて、証拠調べ請求をするには、証拠調べ請求書が必要です。

検察官

(1)検察官には、弁号証をFAXまたは郵送します。

(2)検察官には、証拠調べ請求書をFAXしておけば足ります。

 (証拠調べ請求書は裁判所に提出するものであり、検察官には写しを交付すれば足りるからです。)

裁判所

(1)裁判所には、弁号証を送ってはいけません。

 事前に裁判所が記録を見ることが起訴状一本主義に反するからです。

(2)証拠調べ請求書は、裁判所に郵送する必要があります。

 刑事手続では、裁判所向けの文書は基本的には原本を出す必要があるからです。

弁号証

(1)以下のように、右上に、弁〇号証と赤字で書くのが通例です。

(2)起訴状一本主義もあり、事前に裁判所に証拠を送ることはできません。

(3)公判日に持参して、裁判所に提出することになります。

                                               弁〇証

                        示談書

 甲と乙は、〇〇〇〇

(以下省略)




弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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