Q 公判前整理手続で、証拠請求するためには、どこに何を提出する必要がありますか。
2026/04/22 更新
証拠調べ請求書
公判前整理手続にて、証拠調べ請求をするには、証拠調べ請求書が必要です。
検察官
(1)検察官には、弁号証をFAXまたは郵送します。
(2)検察官には、証拠調べ請求書をFAXしておけば足ります。
(証拠調べ請求書は裁判所に提出するものであり、検察官には写しを交付すれば足りるからです。)
裁判所
(1)裁判所には、弁号証を送ってはいけません。
事前に裁判所が記録を見ることが起訴状一本主義に反するからです。
(2)証拠調べ請求書は、裁判所に郵送する必要があります。
刑事手続では、裁判所向けの文書は基本的には原本を出す必要があるからです。
弁号証
(1)以下のように、右上に、弁〇号証と赤字で書くのが通例です。
(2)起訴状一本主義もあり、事前に裁判所に証拠を送ることはできません。
(3)公判日に持参して、裁判所に提出することになります。
| 弁〇証 示談書 甲と乙は、〇〇〇〇 (以下省略) |






