ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールで
お問い合わせ
友だち追加・
お問い合わせ
検索

刑事弁護の流れ

Q 公判前整理手続では、弁号証を出するのに証拠調べ請求書が必要ですか。

2026/04/22 更新

第一審にて、弁号証を提出する方法

(1)確かに通常事件の第一審では、証拠カードを作りますが、証拠調べ請求書は作りません。

 これは、公判期日にて、口頭で証拠調べ請求をすることが認められているからです。

(2)これに対して、公判前整理手続では、証拠調べ請求書を作成する必要があります。

(3)なお、証拠調べ請求書を提出して証拠調べ請求をする場合には、期日外でも、証拠調べの請求ができます。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

「刑事弁護の流れ」トップに戻る

Contact.お問い合わせ

ご質問・ご相談などお気軽に
お問い合わせください。