Q 公判期日(尋問期日)に持って行った方がよい、刑事訴訟法規則は何条ですか。
2026/06/29 更新
刑事事件の尋問と刑事訴訟規則
(1)刑事事件の尋問で、証拠等を証人等に見せることは、刑事訴訟法規則199条の10等で禁止されています。
(2)以下の条文を印刷した書類を持っていくと便利です。
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刑事訴訟法規則199条の10 書面又は物の提示 (同一性の確認)
1項 訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができる。
2項 前項の書面又は物が証拠調を終わったものでないときは、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。
| ポイント 同一性の確認の場合には、裁判所の許可は不要です。 自己矛盾証拠であることを示す場合には、同一性の問題です。 |
刑事訴訟法規則199条の11 記憶喚起のための書面等の提示
1項 訴訟関係人は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、書面(供述を録取した書面を除く。)又は物を示して尋問することができる。
2項 前項の規定による尋問については、書面の内容が証人の供述に不当な影響を及ぼすことのないように注意しなければならない。
3項 第一項の場合には、前条第二項の規定を準用する。
刑事訴訟法規則199条の12 図面等の利用 (供述の明確化)
1項 訴訟関係人は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができる。
2項 前項の場合には、第百九十九条の十第二項の規定を準用する。
刑事訴訟規則199条の13 証人尋問の方法
1項 訴訟関係人は、証人を尋問するに当たっては、できる限り個別的かつ具体的で簡潔な尋問によらなければならない。
2項 訴訟関係人は、次に掲げる尋問をしてはならない。ただし、第二号から第四号までの尋問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。
一 威嚇的又は侮辱的な尋問
二 すでにした尋問と重複する尋問
三 意見を求め又は議論にわたる尋問
四 証人が直接経験しなかつた事実についての尋問
| ポイント 証人が直接経験しなかった事実(「Aさんから聞いた」など)についての尋問(質問)は、伝聞証拠となるので、原則として許されません。 |
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