Q 再審公判手続きについて教えて下さい。
2026/06/28 更新
再審請求手続と、再審公判手続
(1)再審制度は、再審請求手続と、再審公判手続に分かれます。
(2)再審請求手続は、再審公判を開くかどうかを審理する手続です。
(3)再審公判は、再審決定後に開かれる公判です。
再審公判手続の進め方
(1)再審公判の審理方式については、確定審証拠の取扱いとも関連して議論がある。
(2)覆審説(確定審とは全く別個のものとして新たにやり直す説)と、②続審説 (上訴審による破棄差戻しの手続に準じて公判手続の更新と同様の手続によるとする説)があるとされている。
(3)① (覆審説)によれば、確定審で取り調べられた証拠は当然には引き継がれず、最初から公判をやり直すことになり、確定審段階の証拠についても、再審請求審で事実の取調べなどがされた証拠と合わせて、当事者が厳選・整理を行った上、必要なものにつき、証拠請求から行う必要があるとされる。
これに対して、② (続審説)によれば、公判手続の更新に準じた訴訟進行を行い、確定審で取調べ済みの旧証拠については、基本的に全て職権により取り調べることで引き継ぐことになるなどとされ、近時は② (続審説)による運用が多いとの指摘がされている(判例タイムズ1544号92頁)。
(4)再審公判の審理方式や、確定審控訴審において取調べ済みの証拠の取扱いが問題となるところ、② (続審説)に沿った審理をする場合には、確定審控訴審で取調べ済みの証拠について職権で取り調べた上、当事者から追加で請求された証拠について事実の取調べを行うことになる。
公判期日と、打ち合わせ期日
1 公判期日
(1)再審公判手続きでも、検察官は有罪立証をすることを妨げられるわけではない。
もっとも、検察官が再審請求手続の決定を覆すような新証拠を再審公判で出すことは難しい。
(2)再審公判が開かれるまでに何年もの時間が経過しており、新しい証言等が出てくることも少なく、証拠調べは、書証の提出に留まる。
(3)再審公判手続きは1日にで終わることが多く、次回期日は判決となる。
2 打ち合わせ期日
(1)公判期日は2日ほどで終わることが多い。
(2)公判期日の日程は短いが、打ち合わせ期日が開かれて、半年以上の時間が経過することが多い。
(3)打ち合わせ期日では、検察官の立証予定(有罪立証の予定)を聞くことから始まる。
(4)その他、再審公判の審理方法について話し合うなどの時間をかけることになる。






