Q 再審請求手続の審理(第一審、抗告審、特別抗告)はどのように運営されるか。
2026/06/28 更新
第一審
(1)再審請求手続では、伝聞証拠の適用もなく、証拠調べをするかどうかも裁判所の裁量(刑訴法445条)となっている。具体的な手続きの定めもなく、裁判所の裁量で審理されるとされる。
(2)伝聞証拠の適用もないので、提出した主張書面や書証は法廷にて、事実上取調べを受ける。
(3)各期日では、今後の立証予定を聞かれて、書面と書証の提出日を聞かれて、次回期日を決めるような形で運用されていた。
イメージでいえば、民事事件の弁論準備期日に近いイメージであった。
抗告審
(1)抗告審も、第一審と同じように、期日が開かれて、弁護人と検察官が呼ばれた。
(2)第一審と同じく、裁判所からは今後の立証予定を聞かれて、書面と書証の提出日を聞かれて、次回期日を決めるような形で運用されていた。
証拠開示
(1)再審請求手続の運用として、裁判官は証拠開示にしても、書証以外の証拠調べについても消極的である。これは確定審と同じレベルで積極的に認めれば、確定審のやり直すことになり、確定審の手続きを無駄(未意味)にしてしまうことへ抵抗感が根底にあると言われている(日本弁護連合会再審における証拠開示に関する特別部会「隠された証拠が冤罪をはらす再審における証拠開示の法制化にむけて」(現代人文社)98頁では、元裁判官としても「判決をみだりにかえるのはおかしい。」という感覚があると指摘されている。)。
(2)もっとも、再審手続は被告人の権利であり、確定審の判断が揺れ動く事情があるかどうかは、それは審査して判断しなければならない。したがって、弁護人が確定審の判断が揺れ動く可能性があることを明確に示した場合に限り、証拠開示の勧告、書証以外の証拠調べが行われていると言われている。
(3)再審事件を担当する裁判によるが、再審請求が認められた事件(つまり、結果的に冤罪事件だとされた事件)でも、裁判所はほぼ、証拠開示を認めないことも多い。
裁判所の訴訟指揮
(1)印象として、再審請求手続において、裁判官は、どのように訴訟を運営する確立した見解がなく、手探りで運営されているものと感じた。
(2)裁判官の判断にも危うさがつきまとうことや、弁護士人としても、適切な運営はこうあるべきだと意見を述べていく必要性があろう。
特別抗告
(1)抗告審の決定に不服があれば、特別抗告をすることになる。
(2)特別抗告の審理は法律審である。事実取調べはできない。双方が期限までに主張書面等を提出して、最高裁の判断を待つことになる。






