Q 再審請求手続の即時抗告について教えて下さい。
2026/06/28 更新
刑事訴訟法の規定
即時抗告(抗告審)の対象
再審請求棄却決定(刑訴法446条、447条1項、449条)、再審開始決定(刑訴法448条1項)については即時抗告をすることができる(刑訴法450条)。
提出期間
(1)即時抗告の提訴期間は、原決定告知の日から3日である(刑訴法422条)。なお、初日は算入されない。
(2)提訴期間内に、抗告の理由を記載した控訴申立書を原裁判所に提出しなければならない。
抗告の理由
(1)抗告の理由に制限はない。法令違反のみでなく不当であることも抗告理由となる。
(2)抗告審でも事実の取調べができる。抗告審も事後審である。したがって、再審請求棄却決定に対する異議審理において、再審事由を追加的に主張する趣旨で新たな鑑定書を提出することは許されない(最決平成17年3月16日判時1887号15頁)。
抗告に代わる異議の申立て(異議審)
(1)再審請求は、原判決をした裁判所が管轄する(刑訴法428条)例えば、控訴審が破棄自判の有罪判決をして、これが確定した場合には控訴裁判所が原判決をした裁判所となると解される。
(2)高等裁判所が再審請求手続の第一審として再審請求棄却決定(刑訴法446条、刑訴法447条)、再審開始決定(刑訴法448条1項)をした場合は、その高等裁判所に異議の申立てをすることができる(刑訴法428条)。
(3)抗告に代わる異議の申立ての手続は、即時抗告の規定が準用される(法428条2項)。






