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刑事弁護の流れ

Q 再審請求手続は、刑訴法上、どのように定められているか。

2026/06/28 更新

請求権者

(1)最審の請求ができるのは、検察官、有罪の言い渡しを受けた者、その法定代理人及び保佐人、有罪の言い渡しを受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態にある婆には、その配偶者、直径の親族及び兄弟姉妹である(刑訴法439条1項)。
(2)再審の請求は刑の執行が終わり、またはその執行を受けることがないようになったときでもすることができる(刑訴法441条)。

管轄裁判所

 再審請求は、原判決をした裁判所が管轄する(刑訴法428条)例えば、控訴審が破棄自判の有罪判決をして、これが確定した場合には控訴裁判所が原判決をした裁判所となると解される 。

審理

 事実の取調べが行われるかは、裁判所の裁量となる(刑訴法445条)。

再審請求手続と、刑の執行

(1)再審の請求は刑の執行を停止する効力を有しない(刑訴法442条本文)。
(2)検察官は、刑の執行を停止することが出来る(刑訴法442条但書)。

再審開始の決定

 請求に理由があるときには再審開始の決定をする。この場合は、決定で刑の執行を停止することができる(刑訴法448条)。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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