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刑事弁護の流れ

Q 敵性証人が、「調書どおり証言したとき」もしくは「調書と矛盾した証言をしつつ、供述の変更を認めたとき」の対処法について教えて下さい。

2026/06/07 更新

敵性証人と尋問の準備

(1)敵性証人の視点で、時系列表を作るのが大切です。

(2)特に重要な事実については上記のとおり、証拠と証拠の記載を転記しておくことが有効です。

(3)この手控えを使って、証人が公判廷で、供述を変遷させていないか、をチェックするにも使います。

  供述の変遷は、重要な供述の変遷でなければ意味がありません。したがって、重要部分だけの変遷をチェックすればよいのです。

(4)敵性証人の証言で、利用したい証言を列挙して、当日質問していきます。

+++++++++++++++尋問の手控え+++++++++++++++++++

質問
 〇〇でしょうか。
回答
 〇〇です。

〇年〇月〇日付供述調書の4頁の5行目では、「私は、〇月〇日、〇〇〇〇した。」と記載あり。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

調書どおり証言したとき

(1)「〇〇はどうですか。」と聞きます。

(2)証人が狙いどおりの証言をすれば、それでOKです。

調書と矛盾した証言をしつつ、供述の変更を認めたとき

(1)取調べ調書にはBと記載されていた。

(2)証人は「取り調べ段階ではBと供述していたが、実際にはAである」と供述の変遷を主尋問で認めてしまった。

(3)この場合、刑事訴訟法のルールでは、取調べ調書を示すことは許されません。

(4)この場合には、なぜ、供述を変遷させたのか、この時期の変遷は不自然ではないかと質問していくことになります。


 供述を訂正する機会は他にあったのになぜ今頃なのか。
 他の供述を一つ一つ確認して、なぜ、〇部分だけが間違いなのか。
 ××との整合性をあせるために〇への変化させてたのではないのか。
 「〇は印象深い話で間違うはずがない。」という前提で印象深いはずの事実であると印象付ける事実について聞く。
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