Q 刑事事件の尋問で、証人に、身振り手振りで証言してもらうには、どんな手順を守る必要がありますか。
2026/06/06 更新
証言を明確にするための証拠の提示
(1)証人の供述を明確にするため必要があるとして、書面等を提示するには裁判所の許可が必要です(刑事訴訟法規則199条の12の1項)。
(2)なお、提示する書面等について、事前に検察官に示していることが必要である(刑事訴訟法規則199条の12の2項)。
| 刑事訴訟法199条の12 図面等の利用 1項 訴訟関係人は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができる。 2項 前項の場合には、第199条の10第2項の規定を準用する。 |
実際の尋問
弁護人
犯人は包丁をもっていたのですね。
どんな包丁ですか。
証人
出刃包丁です。
弁護人
Aさんが目撃した犯人の様子について、包丁の模型を用意いて、犯人の様子を再現する方法で、Aさんの証言を明確にします。
包丁の模型は、事前に検察官に示させて頂いております。
包丁の模型を使ってもよいでしょうか。
裁判官
許可します。
| 刑事訴訟では、突然、書面を提示することは許されない。 あくまで、証言を明確にするために、書面を利用する、ということにりなります。 |
弁護人
Aさんが見た犯人は包丁をどのように持っていましたか。
犯人が持っていたように私に持たせて頂けますか。
| (1)犯人が持っていた包丁と、包丁の模型の同一性についても、確認する必要があります。 (2)証人に、これは犯人が持っていた包丁と似ていますか、と聞くと誘導の可能性があります。 (3)先に、証人に、犯人が持っていた包丁の特徴を証言しもらい、その後に、包丁の模型を示して、似ているかどうか聞くのが適切です。 |
弁護人
(省略)
弁護人
私が少しずつ近づきますので、Aさんが犯人と向き合った距離になったら教えてください。
証人
はい。その位置です。
弁護人
メジャーで私が証人の距離を測りました。足と足のつま先の距離で70㎝です。
そうすると、証人と犯人とは足と足のつま先が70㎝の距離で直面していたのですね。
証人
はい。
弁護人
Aさんと犯人が直面したときの犯人の様子について、私の体を動かして、犯人の様子を再現してもらえますか。
(証人が弁護人の体の位置を指定する。)
弁護人
犯人が包丁を持っていた様子と、今私が包丁を持っている様子は同じと考えてよろしいでしょうか。
証人
はい。
弁護人
書記官、Aさんと私の様子を写真撮影して尋問調書に添付して下さい。
| (1)証人自身に、犯人役をしてもらう。もしくは、証人自身が手振り、身振りで再現することは問題が多い。 (2)例えば、証人が知覚した部分以外にも、情報を与えてしまうという問題があります。証人が見たのは犯人の正面であるが、裁判官には後ろ姿も見えてしまう。 (3)証人が再現してしまうと、証人の見た状況と、証人の再現した様子が一致するかを確認することもできません。 |






