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刑事弁護の流れ

Q 刑事事件の尋問では、再伝聞にあたる質問が禁止されますか。再伝聞にあたる質問とは何ですか。

2026/06/21 更新

再伝聞の禁止

(1)刑事裁判では、「伝聞証拠については、その作成者(それを見聞きした者)が法廷で証言することが原則とすること」「伝聞証拠については相手方の同意のない限り、証拠とできないのが原則とすること」になっています。

(2)証人尋問のときに、証人が直接体験したことではなく、第三者から聞いたことを証言してもらう場合には、再伝聞の禁止の問題が生じます。

(3)反対尋問の保障の観点からは、Aさんが見聞きした話について、Aさんに反対尋問する権利を保障する必要があるからです。

再伝聞の例

(1)証人Aが、交通事故を目撃していないとします。

 証人Aは、Bから交通事故について聞きました。

 この交通事故の内容について、Bがどんな話をしていたのか、証人Aに質問することは再伝聞の禁止にあたります。

(2)再伝聞にあたるとすれば、再伝聞が許される要件の充足が必要です。

実務的な問題

(1)実務的な問題として、尋問で異議がでなければ、再伝聞について聞いてもよいこととなっています。

(2)再伝聞にあたるからという理由で、あまり重要でない点について聞くために証人尋問を別に実質するべきかという問題もあります。

(3)重要な出来事を聞くのであれば、先にこのような質問をするが許してほしいと、確認をとることが有益です。

(4)仮に、それが許されない場合には、Bさんが経験した出来事を聞くのであれば、別にBさんの証人尋問が必要です。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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