Q 弁護人の冒頭陳述では、何を記載すべきか。
2026/06/30 更新
弁護人の冒頭陳述
1 冒頭陳述の内容
(1)弁護人の冒頭陳述は、被告人の主張を端的に示すものです。
(2)無罪を主張するのであれば、証拠と矛盾しない(少なくとも、その証拠があることを説明する)被告の主張を端的に示す必要があります。
2 証拠調べ手続との区別
(1)弁護人の仕事は、尋問等の証拠調べ手続きで、その主張を裏付ける事実を引き出していくことになります。
(2)したがって、冒頭陳述では、被告人の主張をストーリーとして語ることになります。
3 証拠の引用の禁止
(1)冒頭陳述で、証拠の引用をすることは許されません。
(2)証拠その他の写真や、地図を乗せることも禁止されています。
4 時系列
(1)証拠は、点でしかない。例えば、防犯カメラの映像は客観的ではあるが、その一部しか移さない。
(2)証拠は、ある時点でのある限られた範囲のことをしか教えてくれない。
(3)したがって、時系列で物事が起きた事柄を整理して示すことが大切です。
5 ビジュアル資料と読み上げ原稿の差
(1)重要ポイントでは、ビジュアル資料と読み上げ原稿に差を設けるのがポイントです。
(2)ビジュアル資料に書いてないことがあれば、これを書き込んでくれたりします。
6 私見
(1)検察官との主張との対比や、注目てもらいたいポイントは検察官が、冒頭陳述で記載します。
(2)したがって、弁護人としては、「被告人の主張(被告人が主張する時系列)」をコンパクトに記載するのが、地番分かりやすいと思います。
(3)分かりやすい文書とは、どれだけ情報を削れるか、ということもであるからです。
参考
久保有希子「刑事弁護の実践」 188頁以下






