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刑事弁護の流れ

Q 弁護士の立場で、黙秘権をどのように説明すべきですか。

2025/12/28 更新

黙秘権とは何か

 以下のように説明してはどうでしょうか。

(1)取調べ室に入ったとしても、終始黙っていることができます。特定の事項についてのみ「答えたくありません。」と回答することができます。
(2)答えたくない理由を聞かれても、「(理由も)答えたくありません。」と回答することもできます。
(3)「『〇〇については黙秘します。』と書かれた取調べ調書に署名してほしい。」と黙秘権を行使したことを証拠化した調書に署名を求められることもありますが、これも拒否することができます。
(4)これらは、全て黙秘権で守られている権利です。
(5)他方、捜査(取調べ)は警察にとっては仕事です。「黙秘権を行使する理由は何か。」と聞いたり、「『〇〇については黙秘します。』と書かれた取調べ調書に署名してほしい。」と黙秘権を行使したことを証拠化した調書に署名を求めたりすることは、警察としては許された行為となります。
 これに対して、黙秘権の行使としていずれも拒否することができます。

 これが黙秘権です。


弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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