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刑事弁護の流れ

Q 控訴審の公判期日の弁論について教えてください。

2026/06/25 更新

かつての弁論

(1)控訴審では、控訴趣意書を事前に提出します。そして、公判期日は、弁護人は、「控訴趣意書のとおり陳述します。」とだけ答えることが多かったと思います。 

 具体的には、裁判所が弁護人に「控訴趣意書のとおりに陳述ということでよろしいですか。」と聞き、弁護人が「はい。控訴趣意書のとおり陳述します」と答えて、控訴趣意書に基づく弁論に代えていました。

(2)第一審では、証人尋問等のその他の手続をしますが、控訴審では、実質、控訴趣意書の記載だけで決まります。

昨今の弁論

(1)控訴審の裁判所から、「控訴趣意書の重要部分について、口頭で説明してください。」と求められることがあります。

(2)控訴審の裁判所は、事前の準備事項について案内を受け取ります。

 ここに、「控訴趣意書の重要部分について、口頭で説明してください。」と記載があれば、口頭で説明する準備が櫃お湯です。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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