Q 検察官が、取調べ時の録音録画された際の被告人の発言を引用をすることは許されますか。
2026/06/06 更新
被告人の取調べと録音録画
(1)被告人の取調べでは、被告人の発言が録音録画されています。
(2)被告人の反対尋問のときに、検察官が録音録画された際の被告人の発言を引用をすることがあります・
検察官の反対尋問の実例
検察官
取調べは録音録画されていたことは覚えていますか。
被告人
はい。
検察官
被告人は、取調べのときには、警察官に 「かっとなって、腹部を刺した。」「やってやった。」と発言していませんか。
被告人
初日の取調べだったので、頭が混乱していたんです。
| 検察官が被告人の反対尋問の際に、取調べ時の録音録画された被告人の発言を引用してくることがあります しかし、これは、被告人の供述を録音録画して、これを裁判所にそのまま提出するのと同じになります。 |
弁護人
(1)異議があります。
(2)まず、会話の一部だけを取り上げて、印象操作をすることは誤解を招く招く可能性があります。
(3)次に、検察官の手法は、質問の形をとって、密室での取調べの内容を持ち込むことになります。
検察官の質問は、手続保障がされた公判において取調べを行うべきという、公判中心主義に反します。
裁判官
検察官、ご意見は?
検察官
弁護人の異議には理由がありません。
裁判官
異議を却下します。
検察官質問を続けて下さい。
| 裁判所の見解 質問したことが証拠となるのではなく、被告人の回答が証拠になります。したがって、検察官が過去の発言を引用して質問することは、禁止されていない、というのが裁判所の公式で見解となります。 したがって、上記のような異議を出しても却下されることになります。 もっとも、検察官がこのような質問をし続ければ、裁判員としては混乱することになりかねません。したがって、しっかりと異議を述べるべきです。 |






