Q 第一審で、弁号証を提出するには証拠調べ請求書を作る必要がありますか。
2026/04/22 更新
第一審にて、弁号証を提出する方法
(1)確かに通常事件の第一審では、証拠カードを作りますが、証拠調べ請求書は作りません。
これは、公判期日にて、口頭で証拠調べ請求をすることが認められているからです。
(2)もっとも、証拠調べ請求書を作成することが禁止されているわけではありません。
証拠調べ請求書を出す方法
(1)証拠調べ請求書を提出して、証拠調べ請求をする方法があります。
(2)証拠調べ請求書を出す場合には、期日外でも証拠調べ請求書を出すことができます。
(3)証拠調べ請求書の原本を裁判所に郵送し、写しを検察官にFAXします。
事前に検察官に弁号証をFAXしておく必要があります。(裁判所には公判期日外で証拠を送ってはいけません。)
公判期日には、裁判所分と検察官分を弁号証を持って行き、公判期日に提出します。
証拠カードを使って公判期日で口頭で証拠調べの請求をする方法
(1)公判期日に証拠等関係カードを、裁判所と検察官に手渡して、期日にて口頭で証拠調べを請求する方法もあります。
(2)証拠等関係カードを裁判所と検察官にFAXします。(裁判所には公判期日外で証拠を送ってはいけません。)
事前に検察官に弁号証をFAXしておく必要があります。
公判期日には、裁判所分と検察官分を弁号証と証拠カードを持って行き、公判期日に提出します。
(3)この方法は、証拠調べ請求書を作らない方法です。






