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刑事弁護の流れ

Q 被告人が、取調べ調書での有利な供述を否定する旨の供述をした場合にどうすべきか。

2026/06/06 更新

1 記憶喚起のための書面の提示

(1)証人の記憶が明らかでない事項ついて、記憶を喚起するために書面等を提示するには裁判所の許可が必要です。(刑事訴訟法規則199条の11の1項)。

(2)なお、提示する書面等について、事前に検察官に示していることが必要です。(刑事訴訟法規則199条の10の2項)。

刑事訴訟法第199条の11 記憶喚起のための書面等の提示
1項 訴訟関係人は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、書面(供述を録取した書面を除く。)又は物を示して尋問することができる。
2項 前項の規定による尋問については、書面の内容が証人の供述に不当な影響を及ぼすことのないように注意しなければならない。
3項 第1項の場合には、前条第2項の規定を準用する。

尋問の実例

弁護人 
 Aさん(被告人)は、Bさん(被害者)に殴れたのですね。  

被告人
 はい。  

弁護人 
 Aさん(被告人)は、Bさん(被害者)に殴り返さなかったのですか。  

被告人
 私も殴り返しました。  

弁護人 
 Aさん(被告人)が先に殴ったのですか、Bさん(被害者)が先に殴ったのですか。  

被告人
 覚えていません。  

弁護人 
  〇月〇日に警察官と面談して調書を作成してもらったときに「Bさん(被害者)が先に殴ってきた。」と供述したのを覚えていませんか。  

被告人
 覚えていません。

弁護人 
 今日は、令和〇年〇月〇日です。事件から1年が経過しています。

弁護人
 〇月〇日付の警察官調書には、調書を作成してもらったときに「Bさん(被害者)が先に殴ってきた。」と記載供述されています。 〇月〇日の方が記憶は鮮明ですよね。  

弁護人     
  〇月〇日付の警察官調書に、「Bさん(被害者)が先に殴ってきた。」と説明しているのであれば、Aさん(被告人)の認識としては、「Bさん(被害者)が先に殴ってきた。」ということになると思うのですが、どうでしょうか。

被告人    
 多分、そうだったのだと思います。

(1)原則論として、書面等を提示することは許されない。 尋問者として。「被告人が多分、そうだと思います。」との証言を引き出せた以上は、調書等を提示する根拠が無くなってしまう。
(2)仮に、被告人が強固に否定すれば、記憶喚起のための書面の提示も視野に入れることになります。

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