Q 被告人の取調べ調書の信用性を争うとして、被告人の取調べ状況をどのように活用すべきですか。
2026/06/06 更新
被告人の取調べの一覧
(1)被告人の取調べ調書の信用性を争う場合には、被告人の取調べ状況を確認してみましょう。
(2)また、被告人の供述の変遷さればこれについても確認してみましょう。

実際の尋問の様子
1 検察官の反対尋問
検察官が弁解録取書で、「殺そうと思って包丁を持ち出した。」と記載された弁解録取書に署名したことを反対尋問で指摘した。
2 弁護人の再尋問
弁護人
弁護人〇〇が質問します。
弁護人
Aさんは、7月7日、自分のお腹を刺して、そのまま病院に来ましたよね。
(客観的事実なので、誘導尋問)
弁護人
Aさんは、〇〇という手術をして、傷は●●に達していましたね。
(客観的事実なので、誘導尋問)
弁護人
Aさんは、傷についてどれくらい危険だったかお医者さんはどのように言ってましたか。
弁護人
7月16日に、Aさんは退院してそのまま警察に連れていかれましたね。
弁護人
取調べ状況報告書を見てますと、7月16日、10時~17時、Aさんは取調べを受けましたね。覚えていますか。 (客観的事実なので、誘導尋問)
弁護人
7月16日は退院直後です。傷は痛みましたか。
弁護人
7月16日の10時から17時の取調べですが、しんどかったですか。それとも、体力的に余裕がありましたか。
弁護人
先程、検察官が言っていた調書、「AさんがBを殺そうと思った。」との調書は、7月16日に作られていますが、記憶がありますか。
弁護人
7月16日、あなたは調書をいちいち確認する余裕がありましたか。






