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刑事弁護の流れ

Q 裁判員裁判で弁号証の提出はどのようにすればよいでしょうか。

2026/05/21 更新

弁号証の提出

(1)裁判員裁判で、弁号証を提出するには、何点か注意点が必要です。

(2)これを理解して、事前準備を行う必要があります。

要旨の告知

(1)書証の提出は、証拠の請求者(弁護士もしくは検察官)が、全文朗読することが原則です(刑事訴訟法305条1項)

(2)もっとも、裁判所の許可を得て、要旨の告知としてその一部を省略することができます(刑事訴訟法規則203条の2)。

(3)したがって、書証の朗読の一部を省略する場合には、「この部分を省略したい。」という調整を検察官と裁判所の事前相談をしておくことが必要です。

(4)具体的には、書証を張り付けたパワポの資料を作って、この内容でやりたいけれどよいのか、検察官に見せ、その協議内容を裁判所に口頭で説明することになるでしょう。

(5)例えば、手紙の内容をワードで打ち直して提出することも要旨の告知の方法としてありえます。もっとも、この場合には、その旨について検察官と裁判所の事前相談をしておくことが必要です。

証拠の提出方法

(1)書画カメラを使って、書証を撮影しながら読み上げることもあります。

 もっとも、書画カメラに慣れてないと難しいです。

(2)お勧めは、書証をパワポで張り付ける方法です。

 パワポのスライドを動かだけで出来るからです。

一部不同意となった書証(マスキングした書類の用意)

(1)表示上の証拠は、不同意部分についてマスキングが必要です。

(2)裁判所に提出用の証拠についてマスキングをしたコピーも用意する必要があります。

具体例1

1頁目


弁1号証拠   被告人の父〇〇の手紙



2頁目


(手紙を張り付けたスライド)


 まずは、手紙全体を張り付けたスライドを作ります。

 文書の全体像を見せるためのスライドです。

3頁目


     (2頁目のスライドで表示した手紙の上半分を張り付けたスライド)


 2頁目のスライドで表示した手紙の上半分を張り付けたスライドを作ります。

 これを表示しながら読むことをで、裁判員と一緒に読みながら記録を読めます。

4頁目


     (2頁目のスライドで表示した手紙の下半分を張り付けたスライド)

 2頁目のスライドで表示した手紙の下半分を張り付けたスライドを作ります。

 これを表示しながら読むことをで、裁判員と一緒に読みながら記録を読めます。

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