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刑事弁護の流れ

Q 弁護人の立場で、過失運転致傷事件で特に気を付けておくべきことは何ですか。

2025/12/28 更新

行政処分としての運転免許

(1)過失運転致傷事件で刑事事件になった場合、行政処分として運転免許の取り消し等の処分がされることがあります。
(2)刑事事件と行政処分は別ですので、刑事事件の決着が付く前に、行政処分としての運転免許の取り消し等の処分がされることもあります。

被疑者への説明

 過失運転致傷事件で刑事事件になった場合、行政処分として運転免許の取り消し等の処分がされる見込みであることも説明しましょう。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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