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刑事弁護の流れ

Q 量刑表についてはどのようなやりとりをしますか。

2026/05/21 更新

評議で使う量刑表

(1)弁護士人としては、裁判所に評議で使用する予定の量刑表を出してほしい、と申し出てみましょう。

(2)裁判所は、検察官に対して量刑表を出す指示をする。もしくは、自分が使う予定の量刑を出してくることがあります。

弁護士人として考えるべきこと

考えること

(1)例えば、検察官が、「殺人未遂、凶器あり、反省ありではない。」で検索した結果を出してきたとしましょう。

(2)「凶器あり」という結果を入力することによって、量刑の平均があがるかもしれません。

(3)「反省なりではない。」という結果を入力することによって、量刑の平均があがるかもしれません。

(4)弁護人としては、「反省は主観的事情としての量刑であり、今回の〇〇という事情を考慮すれば、主観的な問題として、悪質だと評価されるべきではない、と考えている。したがって、「反省あり」と「反省なし」について入力を外して、総合考慮して、この案件が平均値よりも上なのか、下なのか判断されるべきである。」という意見が考えられます。

やるべきこと

(1)例えば、「凶器」について、条件入力をしたときと、しないときとで、量刑の山(量刑の平均)が変わらないのであれば、検察官の量刑を使ってもよいでしょう。

(2)「反省なりではない。」について、条件入力したときと、しないときとで、量刑の山(量刑の平均)が変わらないのであれば、検察官の量刑を使ってもよいでしょう。

今後の調整

(1)検察官(裁判所)が使う量刑グラフを変更してもらうのか、それとも、弁護人の使う量刑グラフを利用すべきという弁論の問題となるのかは、調整の結果となります。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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