Q 弁論要旨を作成する際に、証拠に基づかない弁論とならないようにどのように気を付けるべきですか。
2026/07/04 更新
証拠に基づかない弁論
(1)弁論要旨を作成する際に、証拠に基づかない弁論をすると、検察官から異議がでることになります(刑事訴訟法293条2項)。
(2)被告人尋問で「被告人が述べていないことを、述べた。」という前提で、弁論要旨を組み立てると、異議がでます。
| 刑事訴訟法293条 1項 証拠調が終った後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。 2項 被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。 |
参考
大阪弁護士会刑事弁護委員会公判弁護実務部会「実践!刑事弁護異議マニュアル」59頁
証拠に基づかいない弁論をしないための工夫
(1)事前に、証人や被告人の供述を予想し、弁論要旨を作っておくことが有益です。これによって、使える発言、使えない発言が明確になり、これを意識して尋問に望むことができます。
(2)期日後に、証人や被告人の供述の要約書を作ることが有益です。期日後に、重要な事実だけ要約書を作成しましょう。
検察官と相談する
(1)弁護人として表現の問題なのか、それとも証拠に基づくかないと異議が出るのか、迷ったら検察官と相談することが考えられます。
(2)そのためには、早めに弁論要旨を作成しておくことが必要です。






