Q 証人の主尋問の後、反対尋問に入る前に被告人と打ち合わせする機会する機会をもらってもよいでしょうか。
2026/06/30 更新
証人の主尋問の後
(1)証人の主尋問が終わった後に、被告人との打ち合わせを行うことができます。
(2)被告人に対し、証人の証言で「不自然だと思ったことは無いか。」「聞きたいことはないか。」と聞きます。
裁判所への申し出
(1)一つの方法は、休廷(休憩)を申し入れて、裁判所の接見室で接見する方法があります。
(2)もしくは、法廷で5分だけ、被告人と話をする時間をもらいたいと申し出る方法もあります。
打合せ内容を聞かれてしまいますが、重要でない証人であれば、こてで対応することがあります。
通訳事件
(1)通訳事件の場合には、休廷(休憩)時間について、法廷通訳人に通訳を頼めません。
(2)したがって、法廷で5分だけ、被告人と話をする時間をもらうことになります。
(3)裁判員の前となりますが、被告人との会話を通訳してもらって、反対尋問で追加で聞きたいことを聞いてもらいます。






