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親が「個人事業主」でした。
事業用の銀行口座や売掛金はどう相続しますか?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

個人事業主である親が亡くなったとき、事業の資産と負債はどうなる?

Q 親が個人事業主でした。事業用の銀行口座や売掛金はどうやって相続しますか?
A 個人事業主の事業資産は、法人とは異なり個人の財産と一体であるため、すべて相続財産の対象となります。事業用口座は名義人が死亡した時点で凍結され、売掛金や在庫、借入金なども含めて相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。

親が個人事業主として生前活躍していた場合、お亡くなりになった後に遺された家族が直面するのが「事業承継と相続の手続き」です。会社組織(法人)であれば、経営者が亡くなっても会社の資産や口座はそのまま維持されますが、個人事業主の場合は事情が大きく異なります。

個人事業主の事業は、あくまで「個人」が行っているものとみなされます。そのため、店舗、機械、在庫だけでなく、事業用の銀行口座や売掛金、買掛金などの債権債務もすべて個人の遺産として扱われ、相続の対象となります。

事業をそのまま継続する場合であっても、一度すべての資産と負債を正確に把握し、法律に基づいた適切な手続きを踏まなければなりません。

個人名義の「事業用口座」はなぜ凍結されるのか?

親が亡くなると、銀行などの金融機関は口座名義人の死亡を確認した時点で、口座を一時凍結します。これは「事業用口座」であっても例外ではありません。

なぜなら、個人事業主の口座名義はあくまで「個人名義」であり、法人の口座とは区別されているためです。口座が凍結されると、以下のような事態が発生します。

  • 取引先からの売掛金の入金がストップする
  • 公共料金や仕入代金などの引き落としができなくなる
  • 従業員への給与支払いに支障が出る

口座が凍結された後、その預貯金を引き出すためには、遺産分割協議(または遺言書)が必要となります。勝手にATMから引き出したり、名義を変えたりする行為は、他の相続人との間で大きなトラブルに発展するリスクがあるため絶対に避けましょう。

事業資金の停滞を防ぐためには、相続人全員の同意を得た上で、金融機関の所定の手続きに従って口座の払い戻しや名義変更を行う必要があります。

売掛金や在庫、買掛金といった事業資産の相続手続き

個人事業主の遺産には、現金や預貯金だけでなく、商売特有の流動資産や負債が含まれます。これらはどのように取り扱えばよいのでしょうか。

1. 売掛金の回収と債権の処理

亡くなるまでに提供したサービスや商品の代金(売掛金)は、大切な金銭債権として相続財産に含まれます。これらは相続人全員の共有財産となるため、誰がどのように回収するのかを遺産分割協議で決めます。

2. 在庫や事業用資産(機械・車両など)の評価

店舗の在庫、パソコン、仕事用の車両や機械設備なども相続財産です。事業を継ぐ相続人がそのまま引き継ぐ場合も、他の相続人との公平性を保つために、それぞれの財産的価値(時価)を評価して遺産分割の計算に含める必要があります。

3. 買掛金や借入金などのマイナスの財産

仕入先への未払い金(買掛金)や、事業資金として借り入れていた銀行からの事業性融資などの債務も、すべて相続人が引き継ぎます。マイナスの財産は、原則として法定相続分に応じて各相続人に引き継がれますが、遺産分割協議によって特定の人が全額を引き受けることも可能です。

事業を継続するために欠かせない「準確定申告」と税務手続き

親が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までに得た事業所得について、相続人が代わりに税務申告を行う必要があります。これを「準確定申告」と呼びます。

準確定申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から「4か月以内」と非常に短いため注意が必要です。通常の確定申告の時期とは異なるため、速やかに税理士などの専門家のサポートを受けながら正確な計算を行うことが求められます。

また、事業をそのまま引き継ぐ(引き継がせる)場合、税務署に対して以下の届出が必要となります。

  • 個人事業の開業・廃業等届出書(相続人が新規開業する場合や、事業を引き継ぐ場合)
  • 青色申告承認申請書(新たに青色申告を行う場合)

なお、2024年(令和6年)4月からは相続登記の申請が義務化されるなど、不動産を伴う相続手続きのルールも厳格化しています。事業用の土地や店舗を相続する場合は、法改正に対応した確実な名義変更手続きが不可欠です。

事業用資産の相続や売掛金の回収、口座凍結への対応などでお困りの場合は、複雑な法的判断やトラブルを未然に防ぐためにも、早い段階で法律事務所にご相談ください。

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戸籍一括収集から不動産名義変更(登記)・遺産分割協議までワンストップ対応。
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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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