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親の家を売却して得た「譲渡所得」の税金、3000万円控除はいつまで使える?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親が亡くなり、実家を相続したものの、誰も住む予定がないために売却を検討する方は少なくありません。実家を売却した際に大きな利益(譲渡所得)が出ると、高額な税金が心配になりますよね。

そこでぜひ活用したいのが、「被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合の3,000万円特別控除(空き家の3,000万円特別控除)」です。この特例を利用できれば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できるため、税負担を大幅に軽減できます。

しかし、この特例には「いつまで売却すればよいのか」という厳格な期限が定められています。期限を過ぎてしまうと、数百万単位で税金が変わることもあるため、正確なスケジュールを把握しておくことが重要です。

空き家の3,000万円特別控除はいつまで使える?期限と適用要件

Q 親の家を売却したときの3000万円控除は、いつまでに売る必要がありますか?
A 相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。さらに、2024年1月1日以降の売却からは、耐震リフォームまたは解体を行って更地にする要件も必須となります。

親の遺した実家を売却して3,000万円特別控除の適用を受けるためには、「相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日」までに売却を完了させなければなりません。

例えば、親が2024年5月10日に亡くなった場合、相続開始日は2024年5月10日です。そこから3年後である2027年5月10日を経過する日の属する年、すなわち2027年12月31日が売却の期限となります。

この期限を一日でも過ぎてしまうと、特例の適用が一切受けられなくなってしまうため、余裕を持ったスケジュールで売却活動を進めることが不可欠です。

特例を受けるための主な要件

この3,000万円特別控除を受けるためには、上記の期限内に売却するだけでなく、いくつかの細かい要件を満たす必要があります。主な要件は以下の通りです。

  • 相続した家が、昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋(旧耐震基準)であること
  • 相続の開始の直前において被相続人以外に居住していた人がいなかったこと(一人暮らしであったこと)
  • 相続から売却までの間に、事業の用、貸付の用、または居住の用に供されていないこと
  • 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
  • 売却代金が1億円以下であること

これらの要件をすべてクリアしている必要がありますので、まずはご自身の相続した実家が対象になるかを確認しましょう。

近年の法改正における重要な変更点

不動産の相続や売却を巡る法制度は近年大きな変化を迎えており、空き家の特例や相続手続きにおいても注意が必要です。

耐震リフォームまたは解体・更地化が必須に

以前は、旧耐震基準の建物をそのまま売却する場合でも、買主が耐震改修を行うなどの条件を満たせば適用されるケースがありましたが、税制改正により要件が厳格化されています。

現在では、相続した家屋をそのまま売却する場合、原則として「譲渡までに新耐震基準適合のための耐震リフォームを行うこと」、または「家屋を解体して更地にしてから売却すること」のいずれかが必須となっています。そのため、解体費用やリフォーム費用との兼ね合いも含めて、専門家に相談しながら進めるのが賢明です。

2024年・2026年の相続登記義務化との関係

さらに、2024年4月1日から「相続登記の申請が義務化」され、過去の相続(法改正前に発生した相続も対象)についても登記の期限が設けられています。

また、2026年4月からは住所変更登記の義務化も控え、不動産の情報を正確に国家が管理する仕組みが急ピッチで整備されています。実家を売却するためには、まず被相続人から相続人への名義変更(相続登記)が完了していなければなりません。

「3年という期限があるからまだ大丈夫」と思っていても、遺産分割協議にもたついたり、相続登記に時間がかかったりしているうちに、あっという間に期限が迫ってきます。

スムーズに特例を活用するためのポイント

3,000万円特別控除を確実に適用し、損をしないためのポイントを解説します。

早めの不動産会社への査索と査定

特例の期限である「3年目の12月31日」は、売買契約を締結した日ではなく、原則として「引き渡し(決済)が完了した日」を基準に判断されます。売却活動には数ヶ月から半年程度かかることも珍しくないため、期限の半年〜1年前には動き出すことが重要です。

相続登記や測量の早期着手

家を売るためには、法務局での相続登記だけでなく、境界確定のための土地測量が必要になるケースも多々あります。書類の不備や親族間の話し合いの難航などにより、手続きがストップするリスクも考慮しておきましょう。

まとめ

親の家を売却したときの譲渡所得に対する3,000万円特別控除は、「相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日」がタイムリミットです。

この期限を過ぎてしまうと、本来支払わずに済んだはずの多額の税金を負担することになりかねません。また、解体や耐震リフォームの要件、相続登記の義務化など、クリアすべきハードルも増えています。

期限に焦って不利な条件で売却してしまわないためにも、相続が発生したらできるだけ早い段階でスケジュールを立て、専門家のアドバイスを受けながら確実な手続きを進めていきましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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