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親が「暗号資産(ビットコイン)」を持っていましたがパスワードが分かりません。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親が残した暗号資産、パスワード不明でも相続できるのか

Q 親が暗号資産を持っていたようですが、パスワードが分かりません。相続は可能ですか?
A パスワードが不明であっても、暗号資産は相続財産に含まれるため相続可能です。国内の暗号資産取引所を利用していた場合、戸籍謄本等の必要書類を提出して口座の凍結と残高開示、日本円への換金手続きを進めることができます。

近年、ビットコインをはじめとする暗号資産(仮想通貨)を保有する方が増えています。しかし、所有者が亡くなった際によくあるトラブルが、「ウォレットのパスワードや秘密鍵が分からない」という問題です。

紙の通帳や印鑑が存在しない暗号資産は、故人のスマートフォンやパソコンのロックが解除できないと、中身を確認することすら困難に思えるかもしれません。

結論からお伝えすると、パスワードが分からなくても、国内の暗号資産取引所に口座があれば適切な手続きを踏むことで相続することが可能です。本記事では、暗号資産の相続手順や、国内取引所へのアプローチ方法について詳しく解説します。

暗号資産は相続の対象になるのか?

暗号資産はインターネット上のデータであるため、「本当に相続財産になるのか?」と疑問に思う方もいるでしょう。

民法上、財産的価値を持つ権利はすべて相続の対象となります。金融庁や国税庁の公式見解でも、暗号資産は明確に相続財産に含まれると定義されています。そのため、不動産や預貯金と同様に、遺産分割協議の対象となり、相続税の課税対象にもなります。

ただし、ブロックチェーンの仕組み上、故人が個人管理のウォレット(ハードウェアウォレットなど)に暗号資産を保管しており、パスワードやリカバリーフレーズが完全に不明な場合は、事実上アクセスが不可能となり、資産を失うリスクがあります。

一方で、コインチェックやビットフライヤーといった国内の暗号資産取引所に資産が預けられている場合は、取引所に対して相続の手続きを行うことで対応が可能です。

国内取引所(コインチェック等)における相続手続きの流れ

親が国内の暗号資産取引所に口座を持っていたことが判明した場合、次のような手順で手続きを進めます。

取引所への連絡と口座の凍結

まず、故人が口座を開設していた取引所のサポート窓口に対して、相続が発生した旨を連絡します。連絡を入れると不正出金を防止するため、故人のアカウントは速やかに凍結(一時ロック)されます。

必要書類の提出

取引所から相続手続きに関する案内と、必要書類の提出キットが送られてきます。一般的に求められる書類は以下の通りです。

  • 被相続人(亡くなった親)の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 遺産分割協議書(相続人全員で話し合った場合)または遺言書
  • 相続人全員の本人確認書類

手続きには厳格な本人確認が求められるため、不足書類があると大幅に時間がかかる点に注意が必要です。

残高の開示と日本円への換金

取引所側で書類の審査が完了すると、故人の口座に残された暗号資産の残高が相続人に開示されます。

多くの国内取引所では、相続人が暗号資産のまま口座を引き継ぐのではなく、日本円に換金した上で、各相続人の指定口座へ振り込む形で相続手続きが完了します。

取引所が分からない、またはスムーズにいかない場合の弁護士の活用

「親が生前どの取引所を使っていたか分からない」「取引所から連絡が返ってこない」「他の相続人との間で遺産分割の話し合いがまとまらない」といったトラブルは少なくありません。

このような複雑な状況では、弁護士による調査や法的手続きの活用が有効です。

弁護士は職務上請求権などを利用して、故人の生前の取引履歴や口座の有無を調査することができます。また、海外の取引所や分散型取引所(DEX)が絡む複雑なケースや、相続人同士の利害対立がある場合でも、法的な観点から適切にサポートを受けることが可能です。

暗号資産の価格は日々変動するため、相続手続きが遅れるほど評価額の管理が複雑になります。親の遺品から暗号資産の存在に気づいたら、早めに専門家へ相談し、正確かつ迅速に手続きを進めることをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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