親が残したゴルフ会員権、預託金が返ってこないときの対処法
親御さんが亡くなられ、遺品を整理していたところ「ゴルフ会員権」が出てきたというケースは少なくありません。しかし、ゴルフ場に連絡したところ、「預託金はまだ返還できない(据置期間中である)」と言われて戸惑ってしまう相続人様も多くいらっしゃいます。
ゴルフ会員権は、法律上の正式な相続財産です。そのため、預託金がすぐに戻ってこないからといって諦めてしまうのは早計です。ここでは、ゴルフ会員権の仕組みと、相続人が採るべき具体的な対処法について分かりやすく解説します。
ゴルフ会員権の預託金と「据置期間」の仕組み
ゴルフ会員権における預託金とは、会員がゴルフ場に対して無利息で差し入れている保証金のようなものです。本来であれば退会時や一定期間経過後に返還される性質のものですが、多くのゴルフ場でトラブルの原因となっています。
据置期間とは何か
預託金には、入会後一定の期間は返還を請求できない「据置期間」が設けられています。ゴルフ場の経営安定を図るためのものですが、バブル期以降、経営悪化や会員の一斉退会を防ぐために、この期間が一方的に延長されるケースが相次ぎました。
親御さんが「預託金が戻ってこない」と言われた理由の多くは、この据置期間がまだ満了していないか、あるいはゴルフ場側が規約に基づいて据置期間をさらに延長しているためです。まずはゴルフ場の会員規約を取り寄せ、正確な据置期間を確認することが全ての出発点となります。
相続人が採るべき2つの選択肢
預託金がすぐに戻らない場合でも、ゴルフ会員権をそのまま放置してはいけません。近年の法改正に伴う相続登記の義務化や管理費用の発生を考慮すると、早めに方針を決めることが賢明です。主に以下の2つの選択肢から検討します。
1. 市場での売却を検討する
預託金が返還されない場合でも、そのゴルフ会員権に市場価値(相場)が残っていれば、市場で売却することができます。
- 会員権業者に査定を依頼する
- 譲渡可能な会員権であれば、第三者に売却して現金化する
- 売却によって、預託金返還請求権そのものを手放す
ゴルフ会員権の売買価格は日々変動しています。預託金そのものは戻らなくとも、市場で買い手が見つかれば、一定の現金に換えることは十分に可能です。
2. 相続人への名義変更を選択する
もしご自身や他の相続人がそのゴルフ場を引き続き利用したい場合、あるいは市場価格が低すぎて売却するメリットがない場合は、名義変更手続きを行います。
- 被相続人から相続人へ名義を書き換える
- 規約に基づき、引き続きメンバーとしてゴルフ場を利用する
- 将来、据置期間が満了したタイミングで改めて預託金の返還請求を行う
ただし、名義変更を行う際には、ゴルフ場に対して名義書き換え料や入会審査、さらには毎年の年会費が発生する点に注意が必要です。使わない会員権を相続し続けると、年会費の負担が重荷になるリスクがあります。
不動産や他の相続財産との関係における注意点
ゴルフ会員権は動産に分類されますが、遺産分割協議の対象となります。他の預貯金や不動産と同様に、誰が相続するのかを明確にしておく必要があります。
また、近年は相続登記の義務化など、保有財産の管理責任がより厳しく問われる時代になっています。ゴルフ会員権自体に価値がなく、年会費だけがかかる「負動産」ならぬ「負の会員権」であると判明した場合は、相続放棄や遺産分割での不承継を検討することも、相続人様の生活を守るための重要な判断となります。
まとめ:まずはゴルフ場への確認と専門家への相談を
親御さんのゴルフ会員権が見つかったら、まずはゴルフ場に連絡し、現在の預託金の状況、据置期間の残り、名義変更の条件を確認しましょう。
ゴルフ会員権の扱いは、ゴルフ場ごとの規約が複雑に絡み合うため、一般の方では判断に迷う場面が少なくありません。もし売却や名義変更の手続きでお困りの場合や、他の相続財産との兼ね合いでトラブルになりそうな場合は、相続問題に強い専門家に早めにご相談ください。適切なアドバイスを受けることで、スムーズな解決へとつなげることができます。
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