お電話での無料相談 (平日10時~18時) 06-6773-9114
🔍 検索 無料相談を予約する

相続人の一人が「重度の認知症」で施設に入っています。
協議書に代筆していい?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

相続が発生した際、相続人の中に重度の認知症の方がいる場合の遺産分割協議について解説します。判断能力が十分でない方がいる場合の正しい手続き方法を知ることは、後のトラブルを防ぐために非常に重要です。

重度の認知症の相続人がいる場合の遺産分割協議の注意点

Q 相続人の一人が重度の認知症で施設に入っています。家族が代わりに遺産分割協議書にサイン(代筆)してもいいですか?
A 家族であっても代筆は絶対にNGです。代筆を行うと遺産分割協議書自体が無効になってしまいます。重度の認知症で意思能力がない方がいる場合は、家庭裁判所で成年後見人を選任し、その選任された後見人が代わりに署名・捺印を行う必要があります。

相続手続きを進める中で、つい「家族なのだから代わりに名前を書けばいいだろう」と考えてしまいがちですが、法律上、それは認められていません。ここでは、なぜ代筆がいけないのか、そしてどのような手続きが必要になるのかを詳しく見ていきましょう。

家族による代筆が絶対にNGな理由

遺産分割協議は、相続人全員が参加して自分の意思で遺産の分け方を合意しなければ成立しません。この合意には、法的な意思能力(物事の善悪や、自分の行為の結果を理解・判断できる能力)が必要となります。

重度の認知症によって意思能力が失われている方が行った法律行為は無効とされています。そのため、たとえ血のつながった配偶者や子どもであっても、本人の代わりに署名や捺印をする代筆は法的に無効です。代筆された遺産分割協議書では、不動産の相続登記や預貯金の払い戻しなどの金融機関の手続きを行うことはできません。

遺産分割協議を進めるための正しいステップ

重度の認知症の方がいる場合、合法的に遺産分割協議を進めるためには、以下の手順を踏む必要があります。

  • 家庭裁判所に成年後見人の選任申し立てを行う
  • 成年後見人が選任されるのを待つ
  • 認知症の相続人に代わり、成年後見人が遺産分割協議に参加する

まずは、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、成年後見人の選任を申し立てます。申し立てを行うのは、本人、配偶者、四親等内の親族などです。

成年後見人が選任された後の注意点

裁判所によって成年後見人(弁護士や司法書士などの専門家が選ばれるケースも多くあります)が選任されたら、その人が認知症の方の代理人として遺産分割協議に参加します。

ここで注意しなければならないのは、成年後見人は「認知症の方の財産を守ること」が使命であるという点です。例えば、「他の相続人に財産を多く残すために、認知症の人は相続放棄をする」といった、本人に不利益となるような協議内容は、裁判所や後見人によって認められない可能性が非常に高くなります。基本的に、認知症の方の法定相続分をしっかりと確保した内容で協議を行う必要があります。

最新の法的動向と不動産相続の注意点

相続に関する法制度は近年大きく変化しています。特に不動産を含む遺産分割協議では、最新のルールを把握しておくことが不可欠です。

2024年の相続登記義務化への対応

2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行わないと、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

また、2026年4月からは住所変更登記の義務化もスタートします。認知症の方が不動産を所有している場合や、相続人が不動産を取得する場合など、放置していると後々の手続きがさらに複雑化する恐れがあります。

専門家への早めの相談が解決の近道

重度の認知症の方がいる相続手続きは、通常の協議に比べて時間と手間がかかります。成年後見人の申し立てから実際に後見人が動き出すまでには数ヶ月程度かかるのが一般的です。

「相続登記の期限に間に合わないかもしれない」「どのように成年後見人の申し立てを進めればいいかわからない」とお悩みの方は、法律の専門家である弁護士や司法書士に早めにご相談されることを強くおすすめします。正確でスムーズな手続きを実現するために、ぜひ専門家のサポートをご活用ください。

📜 相続トラブル・遺産分割のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

戸籍一括収集から不動産名義変更(登記)・遺産分割協議までワンストップ対応。
親族間の対立や複雑な手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心対応】
  • 初回相談料: 0円(30分無料)
  • 明確な料金体系: 事前に見積提示・着手金分割相談OK
  • 名義変更・不動産登記: 担当弁護士が直接対応・税理士とも連携
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP
LINE相談
無料相談