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親が「ふるさと納税」を行った年に死亡。
ワンストップ特例や確定申告は?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親御さんが亡くなられた際、悲しみに暮れる間もなく、さまざまな手続きを行わなければなりません。その中の一つに税金の精算がありますが、故人が生前に行っていた「ふるさと納税」の扱いについて疑問に思う方は少なくありません。

特に、ワンストップ特例制度を利用していた場合や、確定申告をする予定だった場合、亡くなった後にはどのような手続きが必要になるのでしょうか。ここでは、故人がふるさと納税を行った年に死亡した場合の税務処理について、分かりやすく解説します。

親が「ふるさと納税」を行った年に死亡した場合の税務処理

Q 親がふるさと納税をした年に亡くなりました。ワンストップ特例はそのまま使えますか?また確定申告はどうなりますか?
A 本人が死亡したためワンストップ特例は自動的に無効となります。寄付金控除の適用を受けるためには、相続人が故人に代わって「準確定申告」を行う必要があります。

故人が生前にふるさと納税を行っていた場合、その寄付金に対する税金控除(寄付金控除)を受けるためには、適切な手続きが必要となります。生前にワンストップ特例の申請書を提出していたとしても、本人が死亡した時点ですべて無効になってしまうため注意が必要です。

控除を受けるためには、相続人が故人の代わりに確定申告を行う必要があります。これを「準確定申告」と呼びます。この手続きを行わないと、ふるさと納税による税金の軽減(還付)を受けられず、実質的な金銭的負担が増えてしまうことになります。

ワンストップ特例が無効になる理由と準確定申告の流れ

ワンストップ特例が使えないのはなぜか

ワンストップ特例制度は、「確定申告をする必要がない給与所得者等」が、ふるさと納税先の自治体に申請書を提出することで、確定申告なしに控除を受けられる仕組みです。

しかし、納税者本人が死亡した年は、原則として相続人が「準確定申告」を行う必要があるため、ワンストップ特例の前提条件である「確定申告をしない人」から外れてしまいます。そのため、提出済みのワンストップ特例申請書は無効となり、控除を反映させるには準確定申告が必須となるのです。

準確定申告とは

準確定申告とは、亡くなった方(被相続人)の生前の所得について、相続人が代わって税務署に申告・納税(または還付請求)を行う手続きです。

通常の確定申告は翌年の2月16日から3月15日に行われますが、準確定申告の期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」と定められています。この期限を過ぎてしまうと、延滞税などのペナルティが発生する可能性があるほか、還付金を受け取れなくなるリスクもあるため、早めの対応が重要です。

準確定申告で寄付金控除を適用するための注意点

準確定申告においてふるさと納税の寄付金控除を適用するためには、いくつかの重要なポイントがあります。

  • 故人が生前に支払った寄付であること(死亡日よりも前に決済・振込が完了している必要があります)
  • 寄付金の受領証明書(寄付金受領証明書)をすべて揃えていること
  • 申告書に必要事項を記入し、所轄税務署へ提出すること

万が一、寄付金受領証明書を紛失してしまった場合は、寄付先の自治体に連絡し、再発行を依頼することが可能です。

相続手続きと合わせて専門家への相談を検討しましょう

親の死亡に伴う手続きは、準確定申告だけでなく、預貯金や不動産の相続手続きなど多岐にわたります。特に、2024年からは相続登記の申請が義務化されるなど、不動産関連の法改正も進んでおり、正確な知識と迅速な対応が求められます。

ふるさと納税の還付金は、準確定申告を行うことで相続財産の一部(または還付請求権)となります。手続きに不安がある場合や、他の相続手続きと並行して確実に行いたい場合は、税金の専門家である税理士や、相続手続き全般をサポートできる専門家へ早めに相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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