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親の死後、実家から「借金の催告書」が届いたが、貸金業者が怪しい

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親が亡くなった後、実家に突然「借金の催告書」が届いたら、残された家族としては非常に動揺してしまうことでしょう。特にその貸金業者の名前を聞いたことがなかったり、どこか怪しいと感じたりする場合、「もしかして詐欺や闇金ではないか」と不安になるのは当然です。

故人の遺産を調査するだけでなく、届いた請求が本当に正当なものかを見極め、適切な対処を行うことが重要になります。

親の死後に怪しい借金の催告書が届いたときの初期対応

Q 親の死後に見慣れない業者から借金の督促状が届きました。どう対処すべきですか?
A まずは金融庁のデータベース等で正規の登録業者かを確認し、安易に連絡や支払いをしないことが重要です。身に覚えのない請求や詐欺・闇金の可能性もあるため、早めに弁護士などの専門家に相談して撃退を依頼しましょう。

親が亡くなると、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象となります。しかし、届いた催告書が必ずしも正当なものとは限りません。

怪しい業者からの請求に対しては、慌てて連絡を取る前に、落ち着いて事実関係を確認する必要があります。まずは以下の手順で対応を進めましょう。

1. 金融庁データベースで正規の登録業者か確認する

怪しいと感じた貸金業者が実在し、適法に営業している会社かどうかを調べるには、金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」を利用するのが最も確実です。

名称、登録番号、所在地などを入力し、正式な登録がある業者であるかを確認してください。もし、このデータベースにヒットしない場合は、無登録の違法業者(闇金)である可能性が極めて高いといえます。

2. 消滅時効が成立していないか確認する

仮に正規の業者であったとしても、古い借金である場合には注意が必要です。借金には「消滅時効」という制度があり、原則として最後のエンドクレジットや返済から5年(個人間の場合は10年)が経過していれば、時効の援用を行うことで支払う義務をなくすことができます。

長期間放置されていた借金について、亡くなった親宛ての催告書が突然届くケースは珍しくありません。この時、安易に「支払います」と言ったり、一部でも支払ってしまったりする(債務の承認)と、時効が中断してしまうため細心の注意が必要です。

闇金や詐欺業者による不当請求の典型例と特徴

故人の死につけこみ、巧妙な手口で金をだまし取ろうとする悪質な業者は後を絶ちません。以下のような特徴がある場合は、詐欺や闇金の可能性を疑うべきです。

  • 故人が生前、そんな借金をしていそうな素振りが全くなかった
  • 連絡先の電話番号が携帯電話やフリーダイヤルだけで、公式な固定電話の記載がない
  • 威圧的な文面で「今日中に全額払わないと差し押さえる」などと急かしてくる
  • 故人の氏名や住所、生年月日などの基本的な情報すら間違っている

こうした不当請求に対しては、ご自身で相手に連絡を入れて交渉することは避けるべきです。個人情報を聞き出されたり、脅されて言われるがままにお金を振り込んでしまったりする危険性があるためです。

弁護士に依頼して不当請求を撃退するメリット

怪しい借金の催告書や、闇金・詐欺業者からの不当な督促にお困りの場合は、法律の専門家である弁護士に相談・依頼することをおすすめします

弁護士が代理人として介入することで、業者に対して「受任通知」を発送します。これにより、貸金業法に基づき、業者から相続人への直接の督促をストップさせることができます。

また、以下のメリットもあります。

  • 金融庁や警察とも連携しながら、業者の違法性を徹底的に調査・追及できる
  • 消滅時効が成立している借金について、適切な「時効の援用」の手続きを代行できる
  • 悪質な詐欺業者であれば、それ以上の接触を断つための法的措置を講じられる

相続手続きには、2024年に義務化された相続登記や、将来的な不動産の所有者不明問題を防ぐための法制度など、他にもクリアすべき課題が多く存在します。怪しい借金の対応に追われて大切な期限を逃してしまわないよう、負担を最小限に抑えるためにも、まずは弁護士事務所の初回無料相談などを利用して、正確なアドバイスを求めてみてください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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