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親が「遺言書でペットの殺処分を命じる」ような公序良俗違反の文面を書いた

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

遺言書に「ペットの殺処分」が書かれていた場合、その内容はどうなる?

Q 親が遺言書に「自分の死後、飼い犬を殺処分してほしい」と書きました。この通りに従う必要があるのでしょうか?
A いいえ、従う必要はありません。そのような内容は民法90条の「公序良俗違反」に該当するため、遺言書の該当部分は絶対無効となり、ペットは殺処分されずに保護されます。

親が残した遺言書に驚くようなことが書かれていると、相続人としてはどのように対応すべきか途方に暮れてしまうものです。特に「ペットの殺処分」といった人道上許されない内容が記載されている場合、その法的な効力がどうなるのか不安になる方は少なくありません。

結論からお伝えすると、日本の法律においては、公序良俗に反する遺言内容はすべて無効とされています。ペットの命を理不尽に奪うような指示は法的に保護されず、遺言書に書かれていたとしても実行する必要は一切ありません。安心して適切な対応を取りましょう。

民法90条「公序良俗違反」とは何か

遺言書は故人の最後の意思表示として尊重されますが、何でも自由に書けるわけではありません。法律の限界を超えるような内容や、社会的な道徳・倫理に反する内容は、法的な効力を持ちません。

公序良俗違反の基本原則

民法第90条では、「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」と定めています。この規定は遺言書にも適用されます。

法律が守ろうとする社会的な秩序や道徳心に真っ向から逆らう指示は、たとえ故人の本心であっても法的効力が与えられません。

ペットの命に関する法的な考え方

現在、日本の法律においてペット(愛玩動物)は、物(動産)としての側面を持ちながらも、命ある存在として愛護されるべき対象として扱われています。

生き物の命を不当に奪うことを命じる遺言は、動物愛護の精神や社会通念に照らし合わせても明らかに反するため、裁判でも確実に無効と判断されます

遺言書の内容が無効になった場合のペットの行方

「ペットの殺処分を命じる文面が無効になることは分かったけれど、では実際のところそのペットはどうなってしまうのか」と心配される相続人の方も多いでしょう。

遺言の他の部分への影響

遺言書の一部に公序良俗違反の部分があったとしても、遺言書全体が無効になるわけではありません

無効になるのはあくまで「ペットの殺処分を命じた部分」のみであり、遺産分割の方法や他の財産に関する指定など、適法な部分はそのまま有効として扱われます。

ペットを引き継ぐ相続人の役割

殺処分の指示が無効となった以上、そのペットは「誰が責任を持って飼育するか」という問題が生じます。

  • 相続人のうちの誰かが引き取って飼育を継続する
  • 新しい飼い主(里親)を探して譲渡する
  • 動物愛護団体や保護施設に相談する

相続人は、故人が遺した大切な命を放置するのではなく、責任を持って次の飼育環境を整える必要があります。

相続トラブルや遺言の解釈に迷ったら弁護士へ相談を

遺言書に不穏な内容や法律上問題のある文面が含まれている場合、相続人同士の間で解釈を巡ってトラブルに発展するケースがあります。

特に、故人がペットに対して歪んだ愛情や執着を持っていた場合、他の相続人との間で「本当にこの処分指示は無効なのか」「誰が費用を負担してペットの世話をするのか」といった議論で揉める原因になり得ます。

このような複雑な相続や遺言の解釈に関する問題に直面したときは、自己判断で進めず、相続問題に強い弁護士などの専門家に相談することを強くおすすめします。専門家のサポートを受けることで、法律に則った正確な手続きを進め、残されたペットの未来と円滑な遺産分割の両方を守ることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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