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亡くなった親の固定資産税の納税通知書が届きました。
誰が支払うべきですか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・不動産登記義務化等の相続実務経験に基づき、最新の民法および裁判所実務に沿ってわかりやすく解説しています。

亡くなった親の固定資産税は誰が支払うべき?

Q 亡くなった親の固定資産税の納税通知書が届きました。遺産分割や相続登記がまだ済んでいない場合、誰がどのように支払うべきですか?
A 【法律上の義務】遺産分割協議が成立する前は、相続人全員が連帯して納税義務を負います。実務上は市区町村役場から「相続人代表者」宛てに通知書が届くため、相続人同士で話し合って代表者を指定し、故人の口座や現生などから一旦納付するのが一般的です。
【注意点と対策】誰が実際に税金を負担するかは、最終的な遺産分割の内容(不動産を相続する人)によって決定されます。後々のトラブルを防ぐためにも、一旦立て替えた費用は遺産分割の際に精算できるよう記録を残し、複雑な相続や不動産の評価で迷う場合は弁護士などの専門家に早めにご相談ください。

親が亡くなった後、自宅などに固定資産税の納税通知書が届き、戸惑われる方は少なくありません。「まだ遺産分割が決まっていないのに誰が払うのか」「自分の財産から払ってしまって大丈夫か」という疑問について、法律上の仕組みを分かりやすく解説します。

相続登記前・遺産分割前の固定資産税の法律上の扱い

民法上、人が亡くなると、その所有していた不動産などの財産は、一時的に相続人全員の共有状態となります。これに伴い、固定資産税の納税義務も相続人全員に引き継がれます。

地方税法では、所有者が亡くなった場合、相続人は「現所有者」として固定資産税を納める義務を負うと定められています。したがって、遺産分割協議がまとまる前は、特定の1人だけが納税義務を負うのではなく、相続人全員が連帯して支払う義務(連帯債務)が生じます。

実務における納付の方法と「相続人代表者指定届」

相続人全員に連帯して納税義務があるとはいえ、全員に別々の通知書が届くわけではありません。実務上は、市区町村役場から「相続人代表者」宛てに納税通知書が送付されます。

  • 相続人の代表者を決めるための書類(相続人代表者指定届など)を役場に提出する
  • 長男や、実家に住み続ける相続人など、話し合いで代表者を決めることが多い
  • 代表者が指定されない場合、市区町村側で職権により代表者が指定されることもある

この「代表者」とは、あくまでも納税通知書を受け取り、窓口として納付手続きを行う人を意味します。代表者になったからといって、その人が税金の全額を個人的に負担しなければならないわけではありません。

故人の口座からの引き落としと注意点

親の生前の口座から自動引き落としになっていた場合、親が亡くなった時点でその口座は凍結されます。そのため、口座引き落としが止まり、後日、納付書が自宅に届くという流れが一般的です。

凍結前の口座残高から支払う場合や、相続人の誰かが一時的に立て替えて支払う場合は、後日の遺産分割協議で清算できるように必ず領収書を保管しておきましょう。遺産分割の際に、支払った税金分を考慮して財産を分けることで、公平性を保つことができます。

遺産分割協議成立後の負担者と注意点

遺産分割協議が成立すると、その不動産を実際に取得した人が固定資産税の負担者となります。

例えば、「長男が実家を単独で相続する」という遺産分割協議がまとまった場合、その後の固定資産税はもちろん長男が支払います。また、過去に相続人の1人が立て替えていた税金についても、この遺産分割のタイミングで精算するのが一般的です。

なお、近年は相続に関する法改正が相次いでいます。2024年4月からは相続登記の申請が義務化され、不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を行わなければ過料(ペナルティ)の対象となります。さらに、2026年4月には住所変更登記の義務化も控えています。

固定資産税の支払いは相続手続きのほんの一部にすぎません。不動産の放置はさらなるトラブルを招く原因になりますので、納税と並行して速やかに遺産分割協議を進め、正確な相続登記を行うことが重要です。ご自身の判断で迷うことがある場合は、弁護士などの専門家に早めにご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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