遺留分侵害額請求をされてしまったものの、手元に現預金がなく、どう対応すればよいか途方に暮れている方は少なくありません。遺留分は法律で認められた正当な権利であるため、請求を完全に無視することはできませんが、現金がないからといってすぐに財産を差し押さえられるわけではありません。
適切な法的手段を踏むことで、支払いの猶予や分割払いの交渉を行うことが可能です。ここでは、現金がない場合の具体的な対処法について詳しく解説します。
遺留分を請求されたが現金がない場合の対処法
遺留分侵害額請求権を行使された場合、原則として金銭での一括払いが求められます。しかし、相続した財産が自宅の不動産などの場合、すぐに現金を用意できないことは珍しくありません。
現金がないまま放置すると、相手側から裁判を起こされ、最終的に給与や預貯金、不動産などの財産差し押さえ(強制執行)を受けるリスクが生じます。そのため、速やかに裁判所の制度を利用するか、相手方との話し合いを行う必要があります。
1. 裁判所に「相当の期限の許与」を求める
金銭を一括で支払うことが著しく困難な場合、民法第1047条第5項に基づき、裁判所に対して「相当の期限の許与(支払猶予)」を求めることができます。
相手から遺留分侵害額請求の訴えを提起された際、あるいは調停や裁判の中で、裁判官に支払期限の延長を認めてもらうよう主張します。裁判所が認めれば、数ヶ月から1年程度の支払猶予期間が与えられるケースがあります。
2. 分割払いの調停・裁判上の和解を目指す
遺留分侵害額の支払いは一括払いが原則ですが、相手方が合意すれば分割払いにすることも可能です。
当事者間での直接交渉が難しい場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立て、調停委員を交えて話し合います。調停の中で分割払いの和解が成立すれば、その合意内容が調停調書に記載され、法的な強制力を持つ安定した解決を図ることができます。
現金を用意するための現実的な資金調達方法
裁判所の手続きや相手方との交渉と並行して、現実的に現金を作る方法を検討することも重要です。主な資金調達方法には以下のようなものがあります。
- 不動産を売却して現金化する(換価分割)
- 不動産担保ローンや銀行からの借入を利用する
- 相続した他の財産(株式や生命保険金など)を処分する
不動産を売却して現金を作る場合、売却活動には一定の時間がかかります。そのため、あらかじめ相手方に「不動産売却の完了後に支払う」という方針を伝え、理解を得ておくことが円満な解決への近道となります。
なお、2024年4月からは相続登記の申請が義務化されており、不動産の名義変更手続きを放置すると過料の対象となるペナルティがあります。売却や名義変更を行う際は、最新の法改正にも十分注意が必要です。
代物弁済(不動産での支払い)という選択肢
現金が用意できない場合、現金以外の財産(不動産や有価証券など)を相手に引き渡すことで支払いに代える「代物弁済(だいぶつべんさい)」という方法もあります。
民法上、遺留分侵害額請求権は金銭債権であるため、原則として相手が承諾しない限り、不動産を強制的に受け取らせることはできません。しかし、相手側も「不動産を売却して現金にする手間が省ける」「土地が欲しい」などの理由から、代物弁済に同意するケースは多々あります。
相手と交渉する際は、専門家を交えて柔軟な提案を行うとスムーズに進みやすくなります。
まとめ:現金がなくても諦めずに専門家へご相談を
遺留分侵害額請求をされて現金がない場合でも、裁判所の支払猶予制度の活用や、分割払い・代物弁済の交渉など、取り得る手段は残されています。
「お金がないから」と無視を続けると、事態が深刻化し、法的な不利益を被るおそれがあります。まずは落ち着いて、相続問題に強い法律事務所や弁護士などの専門家に相談し、自身の状況に応じた最適な解決プランを提案してもらいましょう。
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