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親が「リバースマゲージ」を利用して自宅に住んでいました。
死後の家はどうなる?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親が「リバースモゲージ」を利用して自宅に住み続け、その後亡くなられた場合、自宅がどうなるのか不安に感じている相続人の方は少なくありません。リバースモゲージは、自宅を担保に金融機関から融資を受ける仕組みであるため、契約内容や死後の手続きについて正確に理解しておくことが重要です。

ここでは、親の死後に自宅や借入金がどのような扱いを受けるのか、具体的な仕組みと相続人が取るべき対応について詳しく解説します。

親がリバースモゲージを利用していた場合、死後の自宅はどうなる?

Q 親がリバースモゲージを利用して自宅に住んでいましたが、亡くなった後の家はどうなりますか?
A 契約に基づき金融機関が自宅を売却処分してローンを清算します。売却してもローンが残った場合は相続人が返還義務を負い、逆に残金が出た場合は相続人に返還されます。

親がリバースモゲージを利用して自宅に居住していた場合、契約者本人が死亡すると、基本的に融資契約は終了し、一括返済期日が到来します。

多くのケースでは、相続人が現金で一括返済して自宅をそのまま残すか、それが難しい場合は自宅を売却して借入金を清算することになります。金融機関が担保権を実行し、自宅を売却処分してローンを清算するのが一般的な流れです。売却によって得られた代金から未返済の借入金や利息が差し引かれ、万が一残金が発生した場合には、その差額が相続人に返還されます。

相続人が直面する3つの選択肢

契約が終了した際、相続人には主に以下の3つの選択肢が残されます。

  • 自宅を売却してローンを完済し、残余財産を受け取る
  • 相続人が自己資金を用意して一括返済し、自宅を相続する
  • 借入金の残高が家の価値を上回る(オーバーローン)場合で、返済が困難であれば相続放棄を検討する

特に、不動産の価値が下落していると売却してもローンが残るリスクがあるため、事前の資産価値の把握が不可欠です。

相続人が知っておくべき注意点とリスク

リバースモゲージの契約内容によっては、相続人にとって想定外の負担が発生するケースがあります。トラブルを防ぐためにも、以下のポイントを押さえておきましょう。

売却してもローンが残る「不足分」の請求

自宅を売却処分しても借入金の全額を返済できなかった場合、不足分(残債)は相続人が支払わなければなりません

金融機関の種類や商品設計によって「ノンリコース型(担保物件の処分をもって返済完了とし、相続人への請求を行わない)」と「リコース型(不足分を相続人が請求される)」があります。親がどちらの契約を結んでいたかによって、死後の相続人の負担が大きく変わるため、契約書の確認が必須です。

配偶者が同居している場合の「引き継ぎ」

契約者が亡くなった際、同居していた配偶者がいる場合でも、自動的に配偶者がリバースモゲージの契約者としての地位を引き継げるとは限りません。

  • 配偶者の連帯保証や、夫婦共同での契約になっているか
  • 配偶者が単独で契約を継続できる商品設計か

これらを確認しなければ、配偶者が自宅に住み続けられなくなるリスクがあります。金融機関によっては配偶者への債務引継ぎを前提としたプランもありますので、生前の契約内容を確認することが重要です。

最新の法改正と不動産手続きへの影響

相続が発生した際には、不動産に関する各種法的手続きを正確に行う必要があります。近年、不動産関連の法改正が相次いでいるため注意しなければなりません。

2024年4月から相続登記の申請が義務化されており、リバースモゲージの対象となっていた自宅についても、名義変更や売却に向けた手続きを放置すると過料の対象となる可能性があります。また、2026年4月からは住所変更登記も義務化されるなど、不動産の権利関係をクリアにしておく必要性が高まっています。

リバースモゲージの清算手続きでは、金融機関や不動産会社、司法書士などの専門家と連携してスムーズに進めることが求められます。

まとめ

親がリバースモゲージを利用していた場合の自宅の扱いは、契約内容と不動産の市場価格によって大きく左右されます。原則として金融機関による売却処分とローンの清算が行われ、残金があれば相続人に返還されますが、逆にローンが残るリスクや配偶者の居住権に関する問題など、検討すべき課題が多く存在します。

相続が発生して慌てることがないよう、生前のうちから契約内容を把握し、万が一の際の対応について家族で話し合っておくことが大切です。複雑な契約や相続放棄の判断が必要な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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